2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
内閣府としては、各自治体において、自治会やケアマネジャーなど関係団体などと連携をして、避難所外避難者やそのニーズの把握に努め、事前に対応を検討しておくことでありますとか、また、災害の大きさを適切に判断をして、必要な避難所をできる限り当初から開設するとともに、避難所の混雑状況などの効果的な情報発信の手段について平時から検討しておくことなどについて、自治体の取組を促しているところでございます。
内閣府としては、各自治体において、自治会やケアマネジャーなど関係団体などと連携をして、避難所外避難者やそのニーズの把握に努め、事前に対応を検討しておくことでありますとか、また、災害の大きさを適切に判断をして、必要な避難所をできる限り当初から開設するとともに、避難所の混雑状況などの効果的な情報発信の手段について平時から検討しておくことなどについて、自治体の取組を促しているところでございます。
具体的な事例として、例えば、コロナ禍における避難所運営や訓練の取組事例、また、ホテル、旅館等の活用に向けた取組事例、必要な物資や資機材等の備蓄を行った事例、さらに、避難所外避難者の把握や支援、情報伝達の事例等の紹介をしているところでございます。
各自治体においては、関係団体等と連携をして、避難所外避難者を把握し、そのニーズに対応した支援ができるよう、事前に想定して対応を検討していくことが重要と考えております。
内閣府においては、分散避難を促しているところでございますけれども、令和二年七月豪雨におきましては、熊本県では、避難所外避難者への支援に当たって、自治会やケアマネジャー等も連携しながら、その把握に努めて、必要な医療、介護などのサービスの支援が行われたところでございます。
また、御指摘の熊本県内の自治体におきましては、ケアマネジャーや自治体職員等を通じて避難所外の避難者について情報が把握されており、避難所へ来ることが難しい避難者には、自治体職員や地区の代表者等から物資や情報を提供しているものと理解をしておりますけれども、こうした取組は、避難所外避難者の見守りも兼ねる重要な取組になってきておると思います。
それから、在宅被災者の定義につきましては、本調査においては、避難所閉鎖以降において災害により被害が生じた自宅に居住しながら住まいや生活の再建を目指す者といたしておりまして、これとともに、避難所開設期において、自宅が損壊したもののやむを得ない理由により避難所に滞在することができない者、これを避難所外避難者として整理いたしまして、これらを対象として指定避難所の外にいる被災者の住まいの確保の実態に焦点を当
本年三月に公表した「災害時の住まい確保等に関する行政評価・監視」につきましては、東日本大震災から平成三十年七月豪雨までの災害を対象に、特に避難所外避難者の支援を含めて、指定避難所の外にいる被災者の住まいの確保の実態について焦点を当てて調査を行ったものです。調査の結果明らかになった制度上の課題について内閣府に対応を求めております。